企業等に勤務される方の、業務外における病気やケガの社会保険制度の補償です
健康保険制度は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。(健康保険法第1条)
補償概要(給付等) |
①療養の給付・家族療養費 |
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被保険者証を提示すれば必要な医療を受けられます。このとき、医療費の一定の割合を自己負担します。 → 治療費自己負担額の補てんと、先進医療の技術料に備え民間医療保険の加入をご検討して下さい |
②入院時食事療養費・入院時生活療養費 |
入院時の食事の費用は、食事療養標準負担額を除いた部分が給付されます。 →入院諸費用の補てん等に備え民間医療保険の加入をご検討して下さい |
③訪問看護療養費・家族訪問看護療養費 |
在宅療養の難病患者などが、訪問看護ステーションから訪問看護を受けたとき給付されます。一定の割合を自己負担します |
④療養費 |
やむを得ず保険診療を行わない医師にかかったり、被保険者証を提示できないとき、国外で医療を受けたときなど、健康保険の標準料金から一部負担相当を除いた額が療養費として払い戻されます(承認必要)。 →海外旅行での現地治療費負担に備え海外旅行保険の加入を必ずして下さい |
⑤移送費・家族移送費 |
必要な医療を受けるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が移送費として払い戻されます。 |
⑥高額療養費/高額介護合算療養費 |
1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、申請することによって超えた分が払い戻されます。 →ご自身や家族の自己負担限度額を知っておくことで、無駄な民間医療保険料の節減対策ができます |
⑦傷病手当金 |
加入者本人が療養のため仕事を4日以上休んで給料を受けられないときは、4日目から標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が受けられます。支給開始日から1年6か月が限度です。 →給与減額分や、長期休業に備え所得補償保険の加入をご検討して下さい |
⑧出産育児一時金・家族出産育児一時金 |
出産したときは、1児ごとに出産育児一時金として支給されます |
⑨出産手当金 |
加入者本人が出産で仕事を休み、勤務先から給料を受けられないとき、傷病手当金と同様に計算した額が出産手当金として受けられます。 |
⑩埋葬料(費)・家族埋葬料 |
加入者本人およびが被扶養者である家族が死亡したときに支給されます。 →死亡された場合は、埋葬費以外にも葬儀等多額の費用が発生します、生命保険の加入をご検討して下さい |
⑪保険外併用療養費 |
先進医療などの療養については、医療保険からその基本的部分が保険外併用療養費として現物給付されますが、評価療養や選定療養にかかる特別料金は、被保険者や被扶養者が自費で負担しなければなりません。 →健康保険対象外の先端医療の技術料に備え民間医療保険の先進医療特約の加入をご検討して下さい |