個人賠償保険

個人や家庭の日常私生活および住居に起因して他人の身体や財物に損害をあたえ法律上の損害賠償責任に対応する保険です
<例>
自転車で歩道を歩く歩行者に衝突してケガを負わせた
庭木の管理が不十分で倒れ隣家のテラスに損傷を与えた
買物でお店の展示品を落として壊してしまった
飼っているペットが人に噛みついてしまった
子供が誤って友達にケガを負わせた

個人賠償責任保険概要
一般的な説明ですので保険会社や保険種類により異なることがあります
多くの個人賠償責任保険は、単独で契約することができず「家庭用火災保険」「家庭用自動車保険」「傷害保険」等の特約で加入します。
その為、重複して加入してしまうことがありますので現在加入している保険を確認することが必要です
※保険会社により日常生活賠償特約など名称がことなります

個人賠償責任保険
日常生活の事故やご自宅の所有・使用・管理に起因する事故により、他人にケガをさせてしまったこと、他人のモノを壊してしまったこと、または誤って線路へ立入り、電車等を運行不能にさせてしまったこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について保険金が支払われます。

保険対象となる方の範囲
① 記名被保険者(保険証券記載の本人)
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本条(1)①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者。
(注)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者とは、責任無能力者の親族に限ります。
主な免責事由
◆地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する事故
◆被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
◆ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
◆被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
◆被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
◆ 航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
その他約款に記載された免責事項