自賠責保険(強制保険)

公道(一般交通できる私道や空地も含まれます)を走行する、原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。

自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。
車検義務のない原付バイク等は、注意が必要です

自賠責保険(強制保険)の説明

保険内容説明
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険の略称です
自動車事故の被害者救済が目的であり補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります

自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
したがって、次の場合などは保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害

◆以下の方の被害も、保険対象外となる場合があります
運行供用者:「車の保有者」や「加害自動車の運行支配を有し運行利益を得ている者」
※自動車損害賠償保障法第三条では「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」とあり運行供用者が起こした他人に対する賠償責任であり、運行供用者の被害が対象となっていない解釈ができるためです。
傷害による損害保障限度額と保障内容 2021年4月
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
限度額
被害者1名につき3,000万円
後遺障害による損害保障限度額と保障内容 2021年4月
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
限度額
常時介護を要する1級4,000万円
常時介護を要する2級3,000万円
上記以外3,000万円~75万円
死亡による損害保障額と保障内容 2021年4月
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
限度額
被害者1名につき3,000万円

※上記内容に関しましては、証券・約款が優先されますので、証券・約款をご参照ください。