車両双方過失の時の車両免責は相手からの賠償金と相殺されます |
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1.車両同士の事故等で、相手から賠償として自車両損害の一部が予め回収できる場合は、免責金額の自己負担金に優先的に充当されます。 例:自車両損害50万円 免責5万円 相手からの賠償回収金20万円(過失割合60:40) 免責の5万円を相手からの回収金が越えていますので、車両保険金として30万円が支払われます。 2.全損の場合は免責はかかりません。 |
車両双方過失の時の車両免責は相手からの賠償金と相殺されます |
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1.車両同士の事故等で、相手から賠償として自車両損害の一部が予め回収できる場合は、免責金額の自己負担金に優先的に充当されます。 例:自車両損害50万円 免責5万円 相手からの賠償回収金20万円(過失割合60:40) 免責の5万円を相手からの回収金が越えていますので、車両保険金として30万円が支払われます。 2.全損の場合は免責はかかりません。 |