生命保険 自殺

免責期間中や、特段の事由のある保険金目当ての自殺の場合保険金は支払われません

借金をかかえた人が高額の生命保険に加入して自殺した場合などが該当します
保険金額が高額であったり、いくつもの保険会社に加入していたりして、保険金目当ての自殺と判断されると保険金は支払われないことがあります。

自殺でも保険金が支払われる場合もあります
保険法では、自殺による死亡保険金は支払う必要がないと書かれていますが、実際には保険会社ごとに定められた約款にのっとて支払が判断されます。
保険会社ごとに自殺による支払いの免責が決められています(1年から3年程度)この期間の自殺は理由をとはず支払われません。
(※自殺の原因が精神的疾患による場合は、免責期間中でも病死として扱われることがあります)
自殺を決意した人が何年も生きることは難しいため免責期間があります。

免責期間を過ぎた後の自殺は、保険金が支払われる事になりますが、保険金目当ての自殺であったり。保険金受取人が自殺を強要した場合などは保険金が支払われないことがあります。

平成16年の最高裁判決では「原則免責期間後の自殺による死亡については被保険者の死亡の動機,目的が保険金の取得にあることが認められるときであっても,免責の対象とはしない」との判決を出しました。
例外として、「自殺に関し犯罪行為等が介在し,自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの特段の事情がある場合は免責を認める」としました。


くれぐれも保険金目当で、自殺を考えないでください。