生命保険に入っているけど死んだ時の保険金の相続税はどうなるのでしょうか
本人が自分を被保険者(保険対象者)として保険料も自分が支払っている生命保険で死亡した場合、保険金受取相続人に相続税がかかりますが、生命保険金は法律上の相続財産に該当せず「みなし相続財産」とされ次の特徴があります。
法律上の相続財産ではないので、遺産分割協議の対象外
契約時に受取人を指定したり遺言状で特定の相続人に指定しても法定相続分に該当しません。
遺産分割協議の対象外なので速やかに死亡保険金を受け取れます。
法律上の相続財産とは別枠で相続税控除を受けることができます(生命保険の相続税控除額「500万円×法定相続人数」)
生命保険金が相続税控除額(非課税額)以下であれば、相続税はかかりません。
ワンポイント
本人が契約者で自分に保険をかけていた場合、配偶者と子供2人であれば、非課税枠は1500万円となります。
受取人は配偶者を指定せず法定相続人にしておくことで法定相続財産にかかる相続税負担者の相続税分に充当できます。
以下の関係を理解し生命保険の保険金受取課税を節税してください
契約者(保険料負担者) | 被保険者(保険対象者) | 保険金受取人 | 税務会計 |
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本人 | 本人 | 相続人 | 相続税 |
配偶者 | 本人 | 配偶者 | 所得税 |
配偶者 | 本人 | 子供 | 贈与税 |
保険用語
「保険契約」 | ||||||||||||||||
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保険契約とは、保険者(保険会社等)が一定の保険事由が生じたことを条件として財産上の給付を行うことを約束し、被保険者がこれに対して一定の保険料を支払うことを約束する契約をいいます。 一定の保険料を支払えば、返済義務のない損害補償金を調達できる契約ともいえます | ||||||||||||||||
「保険者」 | ||||||||||||||||
保険者とは、保険契約者と保険契約を結ぶ者をいい保険の引受元(通常保険会社)となります。 法律では、「保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者をいう」と定められています 例: 民間保険:生保険会社や損害保険会社 共済保険:共済組合 政府労災:政府 健康保険:全国健康保険協会 及び 健康保険組合 介護保険:市町村 | ||||||||||||||||
「保険契約者」 | ||||||||||||||||
契約の当事者で、「保険者(保険会社)」と契約を結ぶ者をいいます。 保険契約上の権利(契約締結権)、義務(保険料支払義務、告知義務等)を持つ者といえます。 | ||||||||||||||||
「被保険者」 | ||||||||||||||||
保険契約の補償(保険利益)を受けられる者をいいます。 「保険契約者」=「被保険者」とは限りません 保険契約者と被保険者が異なる例として次の様なケースがあります <ケース1> 火災保険で、父親が子供の所有する住宅建物の火災保険をB損害保険会社に保険をかけた場合は、「保険者」はB損害保険会社「保険契約者」は父親、「被保険者」は建物所有者の子供になり、B損害保険会社は住宅建物損害の保険金を子供に支払います。 <ケース2> 自動車保険には2通りの被保険者があります、主にその車を使用管理する「記名被保険」という被保険者と、その車を運転して事故を起こした損害賠償責任者も事故補償を受けられる「被保険者」としてあつかれます。 ※通常、賠償事故の場合保険会社から被害者に直接保険金を支払いますが、この時直接支払われたお金は被保険者が受け取る権利のある保険金を基に支払先として被害者に損害賠償金として支払うことになります。 | ||||||||||||||||
「保険金受取人」 | ||||||||||||||||
生命保険や傷害保険の死亡保険金を受け取る者をいいます。 生命保険や傷害保険では、「被保険者(保険補償の対象となる方)」が死亡された場合、被保険者自ら保険金を受け取ることができませんので、「保険金受取人」が必要となります。 契約時に死亡保険金受取人を指定しない場合は、通常亡くなられた方の相続人となります。 生命保険の「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の関係
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