生命保険 告知義務違反

生命保険契約時に健康状態などの告知義務に違反すると契約は解除され保険金は支払われません

保険は多数の加入者に公平である為にも、死亡リスクの高い方の加入を告知により制限しています
万人は一人の為に一人は万人のためにという共助の仕組みにより成り立つためです
保険の種類や、保険会社により告知の範囲や条件が異なります

告知義務違反と判断されると契約が解除されたり保険金は支払われないことがあります

保険会社の保険約款では告知義務違反の時効は2年が一般的です。
ただし、契約から2年を経過すれば死亡保険金が支払われるということではありません。
余命2年と言われたガンにかかっていながら保険加入して、ガンで死亡したのが2年以上たってからだからといっても保険金は通常支払われません。
告知義務違反の時効は、保険会社による契約の解除権の時効であり、保険金支払い制限の時効と異なるためです
責任開始日から2年経過した場合でも、保険金や給付金の支払事由が2年以内に発生している場合は保険契約が成立していないと判断されます
告知義務に違反した内容とは関連しない別の症状で死亡した場合は、保険金は通常支払われます。

保険法では、告知義務違反による時効は5年とされています