[そんぽADRセンター]相談対応、苦情・紛争の解決
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/#how
保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
◇専門の相談員が、交通事故に関するご相談、その他損害保険に関するご相談に対応しています。
そんぽADRセンターとは、当協会のお客様対応窓口で、専門の相談員が、交通事故に関するご相談、その他損害保険に関するご相談に対応しています。
また、保険業法に基づく指定紛争解決機関(金融ADR機関)として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。
交通事故の被害者の方からのご相談対応や、交通事故の被害者の方と損害保険会社との間の苦情の受付および紛争解決の支援(和解案の提示等)も行っています。
なお、そんぽADRセンターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、当協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。
◇相談対応 専門の相談員が、交通事故に関するご相談、その他損害保険に関するご相談について、原則として無料でお受けします。
◇苦情対応 お客様と損害保険会社とのトラブルに関する苦情を受け付けます。
お客様から損害保険会社に対する苦情のお申出があった場合には、当該損害保険会社に苦情の内容を通知して対応を求めることにより、当事者同士の交渉によるトラブル解決を促します(苦情解決手続)。
◇紛争対応 お客様と損害保険会社との間でトラブルが苦情解決手続等によって解決しない場合(自賠責保険の保険金の支払等に関するものを除きます。)には、紛争解決手続の申立てをすることができます。
紛争解決手続では、専門の知識や経験を有する紛争解決委員(弁護士など)が、中立・公正な立場からトラブルの解決支援(和解案の提示等)を行います。
◇ご相談、苦情・紛争解決手続にかかる料金 そんぽADRセンターへのご相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則として無料です。その他ナビダイヤルの費用等についてご紹介します。